2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号 以上からすると、著作権者の許諾を得ずに二次創作を行っている同人サークル、特に全年齢向けの商業出版作品に性的描写を加える二次創作のように、およそ著作権者からの許諾が想定できないような二次創作を行うことを結合関係の基礎としての共同目的としている同人サークルは、同法上の組織的犯罪集団に該当してしまうと思われますが、そのような理解でよろしいのか。 山口和之